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【情報提供】ごみステーション使用に関わる裁判が決着しました。

更新日:6月8日

神戸市及び福井市でのごみステーション(集積場)使用に関わる裁判が一定の決着をみました。 ついては、判旨抜粋等を添付して紹介しますので、同様の事例に対応する際の参考としてください。

●神戸市ごみステーション使用権訴訟(判決要旨は、コチラ

【提訴】

①自治会員ではない居住者のごみステーション利用を拒絶したことは不法行為に該当する。②利用できる地位確認

【判決】

①不法行為は肯定

②利用できる地位は否定

【ポイント】

利用料の提示もなく使用させない行為は、自治会の強制加入にあたり不法行為に該当する。

●福井市ごみ利用料訴訟(判決要旨は、コチラ

【提訴】

①町内会退会者のごみステーション利用権の確認

②損害賠償

【判決】

①管理報酬、防犯灯電気代、防災活動、清掃活動の実費などの総額を加入世帯数で除した額を利用料として支払うことで利用できる。

②不法行為や債務不履行は不成立

【ポイント】

ごみステーションの利用料には、当該設備等の管理費用以外に防犯灯電気代、防災活動、清掃活動の実費などを含めるという画期的な判決である。


 
 
 

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